神奈川県重症心身障害児者協議会 会則
【第1条】名称
本会は、神奈川県重症心身障害児者関係施設協議会(略称「県重心協議会」)という。
【第2条】目的
【第3条】事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)施設の運営に関する調査研究
(2)重症心身障害児者の療育と生活支援の向上に関する調査研究
(3)会員施設職員の研修
(4)施設相互間の連携調整、並びに関係諸機関・団体への協力
(5)重症心身障害児者に必要な情報収集、及び各施設・機関への情報伝達
(6)重症心身障害児者に関する社会的啓発
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
【第4条】会員
2 本会の賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人、団体及び機関とする。
3 本会の加盟は、総会において出席者の3分の2以上の賛同で決定される。
【第5条】会計
(1)会費
(2)寄付金品
(3)助成金
(4)その他の収入
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
3 本会の予算及び決算は、総会の承認を経なければならない。
【第6条】役員の定数及び承認
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 各施設 1名
(4) 会計 1名(幹事より選出)
(5) 監査 2名
(6) 顧問 若干名
【第7条】役員の職務
各役員は、本会の事業の実施を円滑に進めるため、以下の職務を担うものとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等ある時はその職務を代行する。
(3)幹事は、会長の命を受け、幹事会を開催し、本会の執行機関として業務を処理する。
(4)会計は、本会の財務を処理する。
(5)監査は、会計の監査を行う。
(6)会長は、必要時、顧問をおくことができる。顧問は、本会の重要な業務について、会長の諮問に答え、また会長に意見を具申する。
【第8条】会長・副会長の任期及び選出
2 会長の選出は、施設連絡会で行い、総会において承認される。
3 (1)副会長(入所系)は、次期事務局担当施設の施設長が担う。
(2)副会長(通所系)は、会計担当の事業所の所長が担う。
【第9条】 その他役員の任期
2 監査は、前会長の施設、又、前会計の施設より監査の適任者(施設長以外も可を選出し、総会において承認される。
3 顧問の選出は、会長及び副会長が推薦し、総会において承認される。
4 幹事の選出は各施設長に一任し、総会において承認される。
5 会計は、幹事の中から選出され、総会において承認される。
【第10条】事務局の設置
2 事務局業務は、各施設の幹事が分担して行うものとする。
【第11条】総会
2 総会は、施設長、各施設の幹事及びその他各施設長が指名する者をもって構成する。
3 総会は、別に定めるものの他、次の事項を審議する。
(1)年度事業報告に関する事。
(2)年度事業計画に関する事。
(3)会則の改正に関する事。
(4)その他、会長が必要と認めた事項。
【第12条】施設連絡会
2 施設連絡会は、本会の業務執行内容を決定する機関とする。
【第13条】幹事会
2 また、新規事業や事業内容の変更・運営方針の検討等も行い、総会で提案することが出来る。
【第14条】運営
情報・意見交換を行い職員の資質の向上及びサービスの質の向上に
役立てる。
職員研修会を年1回行う。
【附則】
この会則は、昭和52年10月1日から施行する。
昭和63年4月21日 改訂
(第2条;第3条;第4条の1.2.3.4.5.6.7;第5条と第6条の入れ換え;
第6条の1.2.3.;第8条;第12条の3;第14条)
平成4年7月1日 改訂
(第6条;第12条の部会運営規定の削除及び第13.14.15.16.17条の追加;
第18条)
平成8年4月21日 改訂
(第18条在宅研究会の追加;第19条)
平成8年4月16日 改訂
(第15条指導連絡会を幹事会へ名称変更に伴い条文変更。2.3.名称変更;第12条2.名称変更)
平成9年4月15日 改訂
(第19条医師会の追加;第20条変更;第12条;第20条)
平成10年4月14日 改訂
(神奈川県重症心身障害児協議会より神奈川県重症心身障害児者協議会へ名称変更に伴い各条文変更。 各条文中、児を児者へ変更;第18条緊急一時保護を一時利用へ変更)
平成11年4月13日 改訂
(第15条幹事会を施設連絡会へ名称変更に伴い条文変更;第12条;第15条;第20条名称変更)
平成12年4月11日 改訂
(第17条2.の保母を保育士に変更;第18条在宅研究会を地域生活支援研究会へ名称変更に伴い各条文変更;第12条;第18条名称変更)
平成13年4月17日 改訂
(第4条1.変更及び3.追加)
平成15年4月23日 改訂
(第14条婦長会を看護師長会へ名称変更に伴い各条文名称変更)
平成16年4月14日 改訂
(条文内の表現及び運営についての見直しに伴い、各条文の変更)
平成17年4月20日 改訂
(第4条、組織改変に伴う条文の変更)
平成21年4月17日 改訂
1 第13条「合同会」を「施設連絡会」へ名称を変更する。
2 第14条「施設連絡会」を「幹事会」へ名称変更に伴い第7条名称を変更する。
3 第12条を削除する。
4 第8条第2項の「施設長会」を「施設連絡会」に改める。
5 第14条第1項の「施設長会」を「総会及び施設連絡会」に改める。
6 第14条第2項の「施設長会」を「総会」に改める。
7 第15条第1項を削除し、第2項に「事務長会、看護師長会及び」を加える。
平成31年2月15日 改訂
(神奈川県重症心身障害児者関係施設協議会に名称を変更したため、表題・第1条の協議会名を変更)
平成31年4月19日 改訂
1 第8条―3(1)(2)副会長の選出方法を変更
2 第7条(6)必要時、顧問をおくことができるに変更する
令和3年9月3日 改訂
1 第9条第1項 役員の任期「1年」を「2年」に変更する。
2 第9条第2項 「監査は、前会長の施設が監査の適任者(施設長以外も可)を選出
し、総会において承認される。」を加える。
3 第9条第3項 「監査・顧問の選出は」を「顧問の選出は」に変更する。
4 第9条第3項を第4項へ 第4項を5項へ移行する。
令和4年2月18日 改訂
1 第9条第2項「又、前会計施設より」を加える。